特定工作物とは、一般建築物(屋根、柱、壁を有するもの)の概念には当てはまらない建設物のことで、第1種特定工作物と、第2種特定工作物に分かれている。第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物。第2種特定工作物とは、ゴルフコースおよび野球場、テニスコート、陸上競技場、遊園地、動物園、そのほかの運動レジャー施設で1ha以上のもの、墓苑など。
... 開発区域内での建築当の制限 工事完了公告前 は建築物・特定工作物の 建設はできません 。 ただし、 ・開発行為に関する工事用の仮設建築物 ... 工事完了公告後 は予定していた建築物・特定工作物 以外の新築はできません 。 ただし、 ・都道府県知事が支障が ...
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