特定工作物,一般建築物,屋根,柱,第1種特定工作物,第2種特定工作物
特定工作物
特定工作物とは、一般建築物(屋根、柱、壁を有するもの)の概念には当てはまらない建設物のことで、第1種特定工作物と、第2種特定工作物に分かれている。第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物。第2種特定工作物とは、ゴルフコースおよび野球場、テニスコート、陸上競技場、遊園地、動物園、そのほかの運動レジャー施設で1ha以上のもの、墓苑など。
... 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。なお、「土地の区画形質の変更」とは次のような行為が該当します。 1 切土又は盛土を行う土地の面積の合計が1,000平方メートル以上でその高さの最大値が ...