特定工作物とは、一般建築物(屋根、柱、壁を有するもの)の概念には当てはまらない建設物のことで、第1種特定工作物と、第2種特定工作物に分かれている。第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物。第2種特定工作物とは、ゴルフコースおよび野球場、テニスコート、陸上競技場、遊園地、動物園、そのほかの運動レジャー施設で1ha以上のもの、墓苑など。
... 規模が1ha以上の野球場は、第二種特定工作物に あたる。第二種特定工作物である野球場を建設する 目的で行う開発行為は、原則として、開発許可が必要。 市街化調整区域内において行う開発行為で ...
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