特定工作物,一般建築物,屋根,柱,第1種特定工作物,第2種特定工作物
特定工作物
特定工作物とは、一般建築物(屋根、柱、壁を有するもの)の概念には当てはまらない建設物のことで、第1種特定工作物と、第2種特定工作物に分かれている。第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物。第2種特定工作物とは、ゴルフコースおよび野球場、テニスコート、陸上競技場、遊園地、動物園、そのほかの運動レジャー施設で1ha以上のもの、墓苑など。
... 開発行為ではない! 土地を平らにして青空駐車場にするのも開発行為ではない!! 特定工作物 第一種特定工作物(アスファルトプラントとか) 第二種特定工作物とがあるが ゴルフコースは、原則として、面積に関係なく開発行為に該当する。 ...