特定工作物とは、一般建築物(屋根、柱、壁を有するもの)の概念には当てはまらない建設物のことで、第1種特定工作物と、第2種特定工作物に分かれている。第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物。第2種特定工作物とは、ゴルフコースおよび野球場、テニスコート、陸上競技場、遊園地、動物園、そのほかの運動レジャー施設で1ha以上のもの、墓苑など。
... 正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供す...
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... 「主として、建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として行う土...
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... ■ 開発行為とは 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作...
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... 「開発行為」を許可制にしていますが、その「開発行為」の意義につ...
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... 正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供す...
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... なんですか? Q3. 『開発行為』とは、なんですか? Q4. 『特定工作物...
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... ニ 確認に係る工作物が都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物...
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... 第二種特定工作物→→→1ヘクタール以上の「庭球場」・・・庭球ってな...
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... この34条の条文は、 第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調...
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... 有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用...
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